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内部統制に係る基本方針

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  1. 取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    (1) 当社グループの取締役及び使用人は、企業倫理規程に規定されている「東京計器グループ 倫理行動基準」を法令・定款及び社会規範を遵守した行動を取るための行動規範としています。また、当社の法務・ガバナンス担当役員を委員長とする企業倫理委員会は、当社グループの企業倫理責任者で構成し、企業倫理活動を横断的に管理しています。委員長はこれを統括し、取締役及び使用人への企業倫理教育を徹底させ違反行為の未然防止を図っています。
    (2) 当社グループにおける法令上疑義のある行為等について直接情報提供を行う手段としての内部通報制度を設けて維持しています。この場合において通報者に不利益がないことを確保しています。
    (3) 当社グループは市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力には毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断しています。これらの反社会的勢力に対しては、組織的に対応する部署を法務・ガバナンス室とし、警察等の外部関連機関と連携しています。
  2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    当社グループにおける職務執行に係る情報については、文書または電磁的記録媒体(以下、「文書等」という)に記録し、文書管理に関する規程の定めるところに従い、適切且つ確実に保存し取締役等が閲覧可能な状態にて管理しています。
  3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    当社グループは、以下のリスク管理体制を構築し、推進してまいります。
    (1) 法務・ガバナンス室は、リスクマネジメント規程に基づき、マネジメントサイクルの徹底に努めるとともに重大なリスク情報については取締役会に報告しています。
    (2) 法務・ガバナンス室は、当社グループの財務報告の信頼性を担保し、金融商品取引法に規定する内部統制報告書の提出を有効且つ適切に行うため、財務報告に係る内部統制の体制を整備し運用を管理しています。
    (3) 法務・ガバナンス室は、当社グループのリスク管理体制、即ち責任部署を明確化し、危機管理規程に基づき緊急時の円滑な対応を図っています。
    (4) 内部監査室は、当社グループの企業倫理・活動全般はもとより財務報告に係る内部統制の適正性を監査しています。
    (5) 企業倫理委員会は、監査結果を反映した改善もしくは是正措置を審議し決定しています。
  4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    取締役会は原則月1回開催し、臨時取締役会は必要に応じて開催し重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督を行っています。
    代表取締役 社長執行役員の諮問機関である経営会議は、常勤取締役、執行役員、カンパニー長で構成しています。経営会議は原則月2回開催し、取締役会付議案件について事前に審議するとともに、経営に関する重要事項の審議決定及び執行役員、カンパニー長の業務執行の状況を監督しています。
    また、以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図っています。
    (1) グループ全体の目標を定め、この浸透を図るために中期経営方針及び3事業年度を期間とする中期事業計画を策定しています。
    (2) 各カンパニー長、スタッフ部署の担当取締役・執行役員及び子会社社長は、実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を立案し、必要な場合は経営会議・取締役会へ付議し決定または承認を受けて推進しています。
    (3) 進捗ヒアリングを定期的に開催し、各部門・部署及び子会社の業績等を報告させ、目標未達要因の分析と具体的な改善策の策定・実行を指示しています。
  5. 当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
    (1) 当社グループは、業務の適正を確保するため、グループとしての経営理念、グループとしての行動指針、グループとしての共通規程を共有するとともに、子会社管理規程に基づき社長室長が子会社を管理し統括しています。
    (2) 法務・ガバナンス室は企業倫理委員会で審議・決定された企業倫理活動に係る諸施策を、当社グループの企業倫理責任者とともに推進しています。
    (3) 内部監査室は、当社グループ全体の内部統制のモニタリングを行い、適正に運営されるように推進しています。
    (4) 当社グループに属する会社間の取引は、法令、会計原則、税法その他の社会規範に照らして適切なものとしています。
  6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
    監査等委員会の職務を補助し、その円滑な職務遂行を支援するため監査等委員会室を設置して専属のスタッフを配置します。なお、監査等委員会の職務を補助すべき取締役は置きません。
  7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
    監査等委員会室の専属スタッフは監査等委員でない取締役の指揮命令を受けず、監査等委員会の指揮命令に従うものとします。また、兼任スタッフは、人事異動・考課等は監査等委員会の同意の下に行うものとして、執行部門からの独立性と監査等委員会室のスタッフに対する監査等委員会の指示の実効性を確保します。
  8. 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
    (1) 当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに重大な影響を及ぼす恐れのある場合、もしくは倫理行動基準に違反する行為があったと認められる、またはその恐れがある場合は、その事実を監査等委員会に報告します。なお、当該報告を行ったことによって報告者に不利益な取り扱いがなされないことを確保します。
    (2) 監査等委員会は、財務報告に係る内部統制の整備・運用について、法務・ガバナンス室及び内部監査室等に対し必要に応じて状況の報告を求めることができます。
  9. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
    監査等委員会は、代表取締役 社長執行役員、会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催します。また、監査等委員会が、その職務の遂行について生ずる費用の請求をした場合は、会社は監査等委員会の求めに応じて適切に処理します。

(2021年6月29日 改定)

東京計器株式会社
代表取締役 社長執行役員 安藤 毅